Sony VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15 User Manual

Data Projector
4-128-123-02 (1)
安全のために  JP
Safety Regulations ________ GB
VPL-DX10/DX11/DX15
お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示してあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。
© 2009 Sony Corporation
Règlements de sécurité ___ FR
Normativa de seguridad ___ ES
Sicherheitsbestimmungen _ DE
Normative di sicurezza ____ IT
_________________ CS
安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。 しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、 火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故に つながることがあり、危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。
安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。
定期点検をする
5 年に 1 度は、内部の点検を、ソニーの相談窓口にご 相談ください(有料)。
故障したら使用を中止する
すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご連 絡ください。
万一、異常が起きたら
・ 煙が出たら ・ 異常な音、においがしたら ・ 内部に水、異物が入ったら ・ 製品を落としたりキャビネットを破損したときは
警告表示の意味
この説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。
この表示の注意事項を守ら ないと、火災や感電などに より死亡や大けがなど人身 事故につながることがあり ます。
この表示の注意事項を守 らないと、感電やその他 の事故によりけがをした り周辺の物品に損害を与 えることがあります。
注意を促す記号
m
1 電源を切る。 2 電源コードや接続コードを抜く。 3 お買い上げ店またはソニーの相談窓口に連絡す
る。
JP
2
安全のために
行為を禁止する記号
行為を指示する記号
警告
お客様へ
下記の注意事項を守らない
火災感電により、
と、
死亡大けがにつながる
ことがあります。
電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電 の原因となることがあります。
設置時に、製品と壁やラック
(棚)などの間に、はさみ込んだ りしない。
電源コードを加工したり、傷つけ
たりしない。
重いものをのせたり、引っ張った
りしない。
熱器具に近づけたり、加熱したり
しない。
電源コードを抜くときは、必ずプ
ラグを持って抜く。 万一、電源コードが傷んだら、お買い 上げ店またはソニーの相談窓口に交 換をご相談ください。
付属の電源コードや接続ケーブルを使う
付属の電源コードや接続ケーブル を使わないと、感電や故障の原因と なることがあります。
容量の低い電源延長コードを使用しない
容量の低い延長コードを使うと ショートしたり、火災や感電の原因 となったりすることがあります。
電源プラグおよびコネクターは突きあたる まで差し込む
まっすぐに突きあたるまで差し込 まないと、火災や感電の原因となり ます。
安全アースを接続する
アース接続は必ず電源プラグを電 源につなぐ前に行ってください。ま た、アース接続をはずす場合は必ず 電源プラグを電源から切り離して から行ってください。
アースキャップは幼児の手の届かないとこ ろへ保管する
お子様が誤って飲むと、窒息死する 恐れがあります。 万一誤って飲み込まれた場合は、た だちに医者に相談してください。 特に小さなお子様にはご注意くだ さい。
長時間の外出、旅行のときは、電源プラグ を抜く
安全のため、必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。
お手入れの際は、電源を切って電源プラグ を抜く
電源を接続したままお手入れをす ると、感電の原因となることがあり ます。
天井への取り付け、移動は絶対に自分でや らない
天井への取り付けは必ずお買い上 げ店またはテクニカルインフォ メーションセンターにご相談くだ さい(有料)。天井の強度不足、取り 付け方法が不充分のときは落下す る危険があります。 必ずソニー推奨のプロジェクター サスペンションサポートをご使用 ください。特約店の方は取り付けを 安全に行うために、必ず本機および プロジェクターサスペンションサ ポートの取付説明書の注意事項を お読みください。
床/卓上置き、または天吊り金具を使った 天吊り以外の設置をしない
それ以外の設置をすると火災や大 けがの原因となることがあります。
JP
警告
JP
3
熱感知器や煙感知器のそばに設置しない
熱感知器や煙感知器のそばに設置 すると、排気の熱などにより、感知 器が誤動作するなど、思わぬ事故の 原因となることがあります。
排気口、吸気口をふさがない
排気口、吸気口をふさぐと内部に熱 がこもり、火災や故障の原因となる ことがあります。また、手を近づけ るとやけどをする場合があります。 風通しをよくするために次の項目 をお守りください。
壁や周辺の物から 30cm 以上離
して設置、使用する。
密閉された狭い場所に押し込め
ない。
布などで包まない。立てて使用しない。
レンズをのぞかない
投影中にプロジェクターのレンズ をのぞくと光が目に入り、悪影響を 与えることがあります。
内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原 因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、す ぐに電源を切り、電源コードや接続 ケーブルを抜いて、お買い上げ店ま たはソニーの相談窓口にご相談く ださい。
内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、 キャビネットや裏ぶたを開けたり 改造したりすると、火災や感電の原 因となることがあります。内部の調 整や設定、点検、修理はお買い上げ 店またはソニーの相談窓口にご相 談ください。
心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離して使用する(VPL-DX15 のみ)
電波によりペースメーカーの動作 に影響を与える恐れがあります。
指定された部品を使用する
指定以外の部品を使用すると、火災 や感電および故障や事故の原因と なります。ランプ、電池、フィルター は指定されたものを使用してくだ さい。
JP
4
警告
注意
下記の注意を守らないと、
けがをしたり周辺の物品
損害を与えることがあり ます。
電源コード / 接続ケーブルに足をひっかけ ない
電源コードや接続ケーブルに足を ひっかけると、プロジェクターが倒 れたり落ちたりしてけがの原因と なることがあります。
ぬれた手で電源プラグにさわらない
ぬれた手で電源プラグの抜き差し をすると、感電の原因となることが あります。
落雷のおそれがあるときは、電源プラグに 触れない
感電の原因となります。
不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところ に設置すると、倒れたり落ちたりし てけがの原因となることがありま す。また、設置・取り付け場所の強度 を充分にお確かめください。
本機を運搬するときは落下に注意する
本機を持ち運ぶときは落下にご注 意ください。また、付属のキャリン グケースをご使用いただく場合も 落下にご注意ください。落下すると プロジェクターが壊れたり、ケガの 原因となります。
本機を立てて置かない
保管や、一時的に立てておくと倒れ て思わぬ事故の原因になり危険で す。
排気口周辺には触れない
排気口周辺はランプの熱で温度が 高くなっています。手などを触れる と火傷の原因となります。
投影中にレンズのすぐ前で光を遮らない
遮光した物に熱による変形などの 影響を与えることがあります。
スプレー缶などの発火物や燃えやすいもの を排気口やレンズの前に置かない
火災の原因となることがあります。
水のある場所に置かない
水が入ったり、濡れたり、風呂場な どで使うと、火災や感電の原因とな ります。雨天や降雪中の窓際でのご 使用や、海岸、水辺でのご使用は特 にご注意ください。
湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や虫 の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、 熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあ ります。
製品の上にものを載せない
製品の上にものを載せると、故障や 事故の原因となります。
プロジェクターの上に水が入ったものを置 かない
内部に水が入ると火災や感電の原 因となります。
注意
JP
5
定期的にエアーフィルターをクリーニング する
約 500 時間使用したら、必ずエアー フィルターのクリーニングをして ください。 クリーニングを怠るとフィルター にごみがたまり、内部に熱がこもっ て火災の原因となることがありま す。
エアーフィルターを外したまま使用しない
内部にゴミがたまり、故障の原因と なります。
運搬するときは USB 機器(USB メモリー など)を外して移動する(VPL-DX15 の み)
本機を運搬するときは必ず USB 機 器(USB メモリーなど)を取り外し て移動してください。取り付けたま まで移動すると、USB 機器や本機に 損害を与える原因となることがあ ります。
アジャスター調整時に指を挟まない
アジャスターの調整は慎重に行っ てください。そうしないと、アジャ スターに指を挟み、けがの原因とな ることがあります。
本製品を使用中に他の機器の電波障害など が発生した場合は、ワイヤレス機能を使用 しない(VPL-DX15 のみ)
ワイヤレス機能の使用を中止して ください。 電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがありま す。
病院などの医療機関内、医療用電気機器の 近くではワイヤレス機能を使用しない
(VPL-DX15 のみ)
ワイヤレス機能の使用を中止して ください。 電波が影響を及ぼし、医療用電気機 器の誤動作による事故の原因とな るおそれがあります。
充分に冷えた状態でキャリングケースに収 納する
本機の電源を切った直後にキャリ ングケースなどに本機を収納する と、熱がこもるためキャビネットの 温度が上がる場合があります。充分 に冷えた状態でキャリングケース に収納してください。 使用直後にキャリングケースに収 納し、すぐに本機を取り出す時は排 気口近くを掴まないようにご注意 ください。やけどなどの原因となる 場合があります。
JP
6
注意
電池についての安全上のご
ランプについての安全上の
注意
ここでは、本機のリモートコマンダーで使用可能 な(コイン型)リチウム電池についての注意事項 を記載しています。
乳幼児の手の届かないところに置く。電池は充電しない。火の中に入れたり、加熱・分解・改造をしな
い。
電池の(+)と(−)を正しく入れる。電池の液が目に入ったときは、失明の原因とな
るので、こすらずにすぐに水道水などのきれい な水で充分に洗った後、医師の治療を受ける。
電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをし
て医師に相談する。
ショートの原因となるので、金属製のネックレ
ス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管 したりしない。
電池に液もれや異臭があるときは、すぐに火気
から遠ざける。
電池に直接はんだ付けをしない。電池を保管する場合および破棄する場合は、
テープなどで端子(金属部分)を絶縁する。
皮膚に障害を起こすおそれがあるので、テープ
などで貼り付けない。
電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変
形させたりしない。
直射日光の強いところや炎天下の車内などの高
温・多湿の場所で使用、放置、保管しない。
電池を水で濡らさない。ショートさせないように機器に取り付ける。
ご注意
プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ラ ンプを使用しています。高圧水銀ランプには、つぎ のような特性があります。
衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などに
より大きな音をともなって破裂したり、不点灯 状態となって寿命が尽きたりすることがある。
個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラ
ツキがある。指定の時間内であっても破裂、ま たは不点灯状態になることがある。
交換時期を越えると、破裂の可能性が高くな
る。 「ランプを交換してください」というメッセー ジが表示されたときには、ランプが正常に点灯 している場合でも速やかに新しいランプと交換 してください。
下記の注意を守らないと、
火災感電により死亡
大けがにつながること があります。
ランプ交換はランプが充分に冷えてから行 う
電源を切った直後はランプが高温に なっており、さわるとやけどの原因とな ることがあります。ランプ交換の際は、 電源を切ってから1時間以上たって、充 分にランプが冷えてから行ってくださ い。
ランプ収納部に金属類や燃えやすい異物を 入れない
ランプを取りはずした後のランプの収 納部に金属類や燃えやすい物などの異 物を入れないでください。火災や感電の 原因となります。また、やけどの危険が ありますので手を入れないでください。
電池についての安全上のご注意 / ランプについての安全上のご注意
JP
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下記の注意を守らないと、
けがをしたり周辺の物品
損害を与えることがあり ます。
ランプが破裂したときはすぐに交換を依頼 する
ランプが破裂した際には、プロジェク ター内部やランプハウス内にガラス片 が飛散している可能性があります。
ニーの相談窓口にランプの交換と内部 の点検を依頼してください。また、排気
口よりガスや粉じんが出たりすること があります。ガスには水銀が含まれてい ますので、万が一吸い込んだり、目に 入ったりした場合は、けがの原因となる ことがあります。
排気口をのぞかない
光が目に入り、悪影響を与えることがあ ります。 万一ランプが破裂した場合、ガラス片が 飛散する可能性があり、けがの原因とな ることがあります。
本機または使用済みランプを廃棄す る場合
本機のランプの中には水銀が含まれていま す。 廃棄の際は、一般の廃棄物とは一緒にせず、 地方自治体の条例または規則に従ってくだ さい。
設置・使用時のご注意
設置に適さない場所
次のような場所には設置しないでください。本機の 故障や破損の原因となります。
風通しが悪い場所
吸気口および排気口は、内部の温度上昇を防ぐ
ためのものです。風通しの悪い場所を避け、通 風口をふさがないように設置してください。
吸気口や排気口がふさがって、内部の温度が上
昇すると、温度センサーが働き、「セット内部 温度が高いです。1分後にランプオフしま す。」という警告メッセージが表示され、1分 後に自動的に電源が切れます。
本機の周囲から 30cm 以内には物を置かないよ
うにしてください。
吸気口には小さな紙などが吸い込まれやすいの
でご注意ください。
温度や湿度が高い場所
JP
8
設置・使用時のご注意
温度や湿度が非常に高い場所や温度が著しく低い 場所での使用は避けてください。
空調の冷暖気が直接当たる場所
結露や異常温度上昇により、故障の原因となるこ とがあります。
熱感知器や煙感知器のそば
感知器が誤動作する原因となることがあります。
ほこりが多い場所、たばこなどの煙が入る 場所
ほこりの多い場所、たばこなどの煙が入る場所 での使用は避けてください。この様な場所で使 用するとエアーフィルターがつまりやすくなっ たり、故障や破損の原因となります。また、エ アーフィルターの汚れは内部の温度が上昇する 原因になるので定期的に掃除してください。
標高の高い場所で使用する場合
海抜 1500m 以上でのご使用に際しては、初期設定 メニューの高地モードを「入」にしてください。 そのままご使用になりますと、部品の信頼性など に影響を与える恐れがあります。
使用に適さない状態
次のような状態では使用しないでください。
本機を左右に傾けない
プロジェクターを 20 度以上左右に傾けてお使いに なることは避けてください。色むらやランプの寿 命を著しく損ねる原因となることがあります。
吸排気口を覆わない
吸排気口をふさぐような覆いやカバーをしたり、 毛足の長いじゅうたんなどの上では使用しないで ください。吸排気口がふさがれると、内部の温度 が上昇します。
レンズの前に遮蔽物を置かない
投影中にレンズのすぐ前で光を遮らないでくださ い。遮光した物に熱による変形など影響を与える 可能性があります。投影を一時的に中断するとき には、消面機能をお使いください。
本機を立てて使用しない
プロジェクターを立ててお使いになることは避け てください。故障の原因となります。
設置・使用時のご注意
JP
9
使用上のご注意
液晶プロジェクターについて
液晶プロジェクターは非常に精密度の高い技術で 作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、 緑の点が消えないことがあります。また、すじ状 の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。
これらは、液晶プロジェクターの構造によるもの で、故障ではありません。
また、複数台の液晶プロジェクターを並べてスク リーンへ投射する場合、プロジェクターごとに色 合いのバランスが異なるため、同一機種の組み合 わせであってもそれぞれ色合いの違いが目立つ場 合があります。
スクリーンについて
表面に凹凸のあるスクリーンを使用すると、本機 とスクリーン間の距離やズーム倍率によって、ま れに画面上に縞模様が現れる場合があります。こ れは本機の故障ではありません。
結露について
プロジェクターの設置してある室内の急激な温度 変化は結露を引き起こし、故障の原因となります
ので冷暖房にご注意ください。
結露とは、寒いところから急に暖かい場所へ持ち 込んだとき、本体の内部に水滴がつくことです。
結露が起きたときは、電源を入れたまま本機をそ のまま約 2 時間放置しておいてください。
ファンの音について
プロジェクターの内部には温度上昇を防ぐために ファンが取り付けられており、電源を入れると多 少音を生じます。これらは、液晶プロジェクター の構造によるもので、故障ではありません。しか し、異常音が発生した場合にはお買い上げ店にご 相談ください。
部屋の照明について
直射日光や室内灯などで直接スクリーンを照らさ ないでください。美しく見やすい画像にするため に、以下の点を参考にしてください。
集光形のダウンライトにする。蛍光灯のような散光照明にはメッシュを使用す
る。
太陽の差し込む窓はカーテンやブラインドでさ
えぎる。
光を反射する床や壁はカーペットや壁紙でおお
う。
エアーフィルターのお手入れについて ・ 必ず定期的にエアーフィルターのクリーニング
をしてください。
クリーニング方法については、エアーフィル
ターをクリーニングするをご参照ください。
レンズ面のお手入れについて
レンズの表面は反射を抑えるため、特殊な表面処 理を施してあります。誤ったお手入れをした場合、 性能を損なうことがありますので、以下のことを お守りください。 レンズに手を触れたり、固いもので傷をつけたり
しないようにご注意ください。
レンズ表面についた汚れは、クリーニングクロス
やメガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてく ださい。
汚れがひどいときは、クリーニングクロスやメガ
ネ拭きなどの柔らかい布に水を少し含ませて、拭 きとってください。
アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、
アルカリ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、化学ぞう きんなどはレンズ表面を傷めますので、絶対に使 用しないでください。
外装のお手入れについて ・ 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れが
ひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた 布で拭きとり、乾いた布でカラ拭きしてくださ い。
アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけ
ると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてし まうことがあるので、使用しないでください。
布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付
くことがあります。
ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質
したり、塗装がはげたりすることがあります。
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協 議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださ い。
本機は「高調波電流規格 JISC61000-3-2適合品」 です。
お手入れのしかた
お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。
JP
10
設置・使用時のご注意
警告
設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内 に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜 き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラ グを接続してください。
万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切る か、電源プラグを抜いてください。
重要
機器の名称と電気定格は、底面に表示されていま す。
注意
アースの接続は、必ず電源プラグを電源コンセン トへ接続する前に行ってください。 アースの接続を外す場合は、必ず電源プラグを電 源コンセントから抜いてから行ってください。
注意
指定以外の電池に交換すると、破裂する危険があ ります。 必ず指定の電池に交換してください。 使用済みの電池は、国または地域の法令に従って 処理してください。
お客様へ
各国 / 地域の声明文は、その国 / 地域で販売され た機器に適用されます。
VPL-DX15 のみ
本機器には技術基準適合証明を受けた特定 無線設備が組み込まれています。
日本国内で無線 LAN を使用する場 合の注意
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ 等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製 造ライン等で使用されている移動体識別用 の構内無線局(免許を要する無線局)および 特定小電力無線局(免許を要しない無線局) が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで「他の無 線局」が運用されていないことを確認し て下さい。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に 電波干渉が発生した場合には、速やかに この機器の使用場所を変えるか、又は機 器の運用を停止(電波の発射を停止)して 下さい。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたと きには、付属の取扱説明書に記載のソ ニーの相談窓口にお問い合わせ下さい。
2.4DS4/OF4
この機器が、2.4GHz周波数帯(2412から 2462MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/ 直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置 で、干渉距離が約 40mであることを意味し ます。
5GHz帯の無線 LANを使用する場 合の注意
5GHz帯の無線 LANは、電波法の規制によ り、屋外および日本国外では使用できませ ん。
設置・使用時のご注意
11
JP
WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
WARNING THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.
WARNING
When installing the unit, incorporate a readily accessible disconnect device in the fixed wiring, or connect the power plug to an easily accessible socket-outlet near the unit. If a fault should occur during operation of the unit, operate the disconnect device to switch the power supply off, or disconnect the power plug.
Notice for customers
The statements for each country/area are only applicable to equipment sold in that country/area.
WARNING: THIS WARNING IS APPLICABLE FOR USA ONLY. If used in USA, use the UL LISTED power cord specified below. DO NOT USE ANY OTHER POWER CORD.
Plug Cap Parallel blade with ground pin
(NEMA 5-15P Configuration) Cord Type SVT, three 18 AWG wires Length Minimum 1.5 m (4 ft. 11 in.),
Less than 2.4 m (7 ft. 9 in.) Rating Minimum 7 A, 125 V
Using this unit at a voltage other than 120V may require the use of a different line cord or attachment plug, or both. To reduce the risk of fire or electric shock, refer servicing to qualified service personnel.
WARNING: THIS WARNING IS APPLICABLE FOR OTHER COUNTRIES. 1 Use the approved Power Cord (3-core
mains lead) / Appliance Connector / Plug with earthing-contacts that conforms to the safety regulations of each country if applicable.
2 Use the Power Cord (3-core mains lead) /
Appliance Connector / Plug conforming to the proper ratings (Voltage, Ampere).
If you have questions on the use of the above Power Cord / Appliance Connector / Plug, please consult a qualified service personnel.
IMPORTANT
The nameplate is located on the bottom.
For kundene i Norge
Dette utstyret kan kobles til et IT­strømfordelingssystem.
For the customers in the U.S.A.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
GB
2
WARNING
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.
All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
If you have any questions about this product, you may call;
Sony Customer Information Service Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/
Declaration of Conformity
Trade Name: SONY Model: VPL-DX10
VPL-DX11 VPL-DX15
Responsible party:
Sony Electronics Inc.
Address: 16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127U.S.A.
Telephone Number:
858-942-2230
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.
For the State of California, USA only
Perchlorate Material - special handling may apply, See
www.dtsc. ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate.
Disposal of the used lamp
For the customers in the USA
Lamp in this product contains mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).
For the customers in Taiwan only
GB
CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. When you dispose of the battery, you must obey the law in the relative area or country.
For the customers in Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
For the customers in Europe
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
WARNING
GB
3
For VPL-DX15 only
For the customers in the U.S. A. and Canada
This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of
the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated with at least 20cm and more between the radiator and person’s body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).
For the customers in the U.S.A.
In according with 47 CFR Part15.407 (e) U­NII devices operating in 5.15-5.25GHz frequency bands are restricted to indoor operations only. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
For the customers in Europe
Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in Countries applying EU directives.
This product is intended to be used in the following countries:
AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE GB IS LI NO CH
GB
4
Bulgarian
Czech
Danish
Dutch
English
WARNING
С настоящето Сони Корпорация декларира, че този VPL-DX15/Data Projector отговаря на основните изисквания и другите сьответстващи клаузи на Директива 1999/5/EC. Подробности може да намерите на Интернет страницата : http://www.compliance.sony.de/.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento VPL-DX15/Data Projector je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: http://www.compliance.sony.de/
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr VPL­DX15/Data Projector overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel VPL-DX15/Data Projector in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: http:// www.compliance.sony.de/
Hereby, Sony Corporation, declares that this VPL-DX15/Data Projector is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: http:// www.compliance.sony.de/
Estonian
j
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Sony Corporation kinnitab käesolevaga seadme VPL-DX15/Data Projector vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info: http:// www.compliance.sony.de/.
Sony Corporation vakuuttaa täten että VPL-DX15/Data Projector tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/
Par la présente Sony Corporation déclare que l’appareil VPL-DX15/Data Projector est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante: http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich das Gerät VPL-DX15/Data Projector in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: http://www.compliance.sony.de/
Με την η Sony Corporation δηλώνει τι VPL-DX15/Data Projector
και τις
λ
της 1999/5/EK. Για
http://www.compliance.sony.de/
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy a(z) VPL-DX15/Data Projector megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: http://www.compliance.sony.de/
Con la presente Sony Corporation dichiara che questo VPL-DX15/Data Projector è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: http://www.compliance.sony.de/
Latvian
Lithuanian
Sony Corporation erklærer herved at utstyretVPL-DX15/Data Projector er i
Norwegian
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/ EF. For flere detaljer, vennligst se: http://www.compliance.sony.de/
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, ze VPL-DX15/Data Projector
`
est zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
Polish
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczególowe informacje
`
znaleźć mozna pod następującym adresem URL: http:// www.compliance.sony.de/
Sony Corporation declara que este VPL-DX15/Data Projector está conforme os
Portuguese
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informacoes, por favor consulte a seguinte URL: http://www.compliance.sony.de/
GB
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Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest VPL-DX15/Data
Projector respectă cerinţele esenţiale s¸ i este în conformitate cu prevederile
Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă: http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že VPL-DX15/Data Projector splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation izjavlja, da je ta VPL-DX15/Data Projector v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation declara que el VPL-DX15/Data Projector cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: http://www.compliance.sony.de/
Härmed intygar Sony Corporation att denna VPL-DX15/Data Projector står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: http://www.compliance.sony.de/
For the customers in France
The WLAN feature of this Data Projector shall exclusively be used inside buildings.
For the customers in Italy
Use of the RLAN network is governed:
- with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 (“Code of Electronic Communications”). In particular Article 104 indicates when the prior obtainment of a general authorization is required and Art. 105 indicates when free use is permitted;
- with respect to the supply to the public of the RLAN access to telecom networks and services, by the Ministerial Decree
28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for electronic communications networks and services) of the Code of electronic communications
- with respect to private use, by the Ministerial Decree 12.07.2007
For the customers in Cyprus
The end user must register the RLAN devices in the Department of Electronic Communications (P.I. 6/2006 and P.I. 6A/
2006).
P.I. 6/2006 is the Radiocommunications (Categories of Stations Subject to General Authorization and Registration) Order of
2006. P.I. 6A/2006 is the General Authorization for the use of Radiofrequencies by Radio Local area Networks and by Wireless Access Systems, including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN).
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